2015年2月27日金曜日

会員さんの声(会計A.Aさん)

1月から始まりました、難病法。
やっぱり色々とややこしいことが起こっていますます。
今日は、医療機関での困ったの声が届いていますので、ご紹介させてください。



先日やっとで届いた受給者証。
保留になっていた医療費の支払いに行ってきました。
私の場合2ヶ所の病院に通院しているため、
1月の初めに受診した病院へ行ってきたのですが、
領収書を見ると患者負担3割と記載されていたのです。
私は2割だと思っていたのに、私の勘違いだったんだな!と、
次の支払いをすべき薬局へ!

でも、薬局の領収書には患者負担が2割と記載されていたので、
やはり患者負担は2割なのか、薬局の受付の方に確認すると、
初めてのことで、又、色々な資料を取り出してきて調べる始末。かなりの時間を要した為、病院への確認を依頼。

結局、病院の間違いが判明!
又病院へ。(指定病院と薬局が離れていると、これまた不便)
 
*限度額の支払いはその月の最初に受診した病院で支払い→
(病院で限度額に達していない場合は)薬局での支払い
最初の病院の計算ミスの記載により、薬局での計算も違ってきた。
 
 
いくら支払ったのかを管理するのが、自己負担上限額管理票!
これは医療機関に記載して貰う。なので、
受診の際は 
『特定医療費受給者証』 『特定医療費 自己負担上限額管理票』 
の2つはセットとなります。
 

※膠原病手帳に診察券・健康保険所・指定難病カード・自己負担上限額管理表のすべてが収まりました。♪

①今回学んだことは、領収書に記載されている患者負担が2割になっているのか、
きちんと確認。
 
②幾つもの医療機関を指定していて、支払いが保留になっている場合(受給者証が届いていなかったため)、その月の初めに受診した病院から順序良く、管理票に記載してもらう。

(1月はA病院→A病院からの処方箋を処方してもらった薬局→B病院→B病院からの処方箋を処方してもらった薬局!
という順番になるが、もし、2月はB病院からのスタートであり、
受給者証が届き、支払い、記入が出来るのが、2月に受診したB病院からであった場合、
管理票の記載は月別になっているので、まずは、2月の所にB病院に記載してもらう。

1月に、A病院とA病院からの処方薬を出してもらった薬局へB病院から確認の電話をしてもらい、1月の限度額が、A病院、A病院からの処方箋を処方してもらった薬局で満たされていないかを確認。
すると、1月にB病院での支払いもあるのかわかるので。
もし、A病院、A病院からの処方箋を処方してもらった薬局で限度額に達していない場合、
1月分もB病院で支払いが発生。
 
 
新しく始まった事で、医療機関だけに頼らず、しっかり自分自身で学び、確認していく必要性を痛感しました。



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