2014年12月28日日曜日

難病の医療費助成制度の既認定者に係る経過的特例について

 膠原病友の会本部より以下の連絡がありましたのでお知らせします

※患者団体から、入院中であったなど特別な事情により平成26 12 31 日までに特定疾患更新の申請を行うことができないケースが生じ得るとの指摘もなされていることから、当該経過的特例の対象者の取扱いについて、下記のとおりといたしますので、よろしくお取り計らい願います


 既認定者(平成26 年9月30 日時点で特定疾患治療研究事業の対象となっていた者に限る。)であって、平成26 12 31 日以前に支給認定の申請を行うことが困難であったやむを得ない特別な事情(※)があると認められる者については、一定の配慮が必要であるとの観点から、法の施行日から平成27 年2月末までの間に申請を行った者についても、令附則第3条の規定の適用に当たっては、令附則第3条に規定する「法の施行の日から継続して支給認定を受けている指定難病の患者」とみなし、経過的特例の対象とすることを差し支えないこととする。

 なお、特定医療費の支給に当たっては、法第7条第5項に基づき、実際に申請のあった日から支給認定の効力を生ずることとする。

※「申請を行うことが困難であったやむを得ない特別な事情」とは、例えば以下のような場合を想定。

○客観的・物理的に申請が不可能な状態にあったこと。

例)入院中又は施設入所中などで手続が不可能な状況にあった。

○通知の不達等により手続内容や期間について知りえない状況にあったこと

前回ニュースでも指摘しましたが、年内に申請することが原則です。

これからでもまだ間に合いますので、31日までにできるかぎり申請手続きを行いましょう。事情によりまだ臨床調査個人票を書いてもらえていない場合でも、郵送による申請だけはしておきましょう。

  行政窓口は閉まっても、12月31日付けの消印で送付すれば、

現行56疾患患者は「既認定者」として経過措置の対象になります。

新規対象患者も1月1日の診療から医療費助成の対象になります。

  あきらめずに、郵送(簡易書留)による申請を行いましょう!







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