2014年12月22日月曜日

難病新法勉強会がありました


平成27年1月施行難病新法についての説明会が開催されました。

 2014年12月18日(木)
沖縄県総合福祉センター(ゆいホール)にて難病新法の説明会がありました。
プログラム
・「難病の新たな医療費助成制度を実施するに当たって必要となる手続きの内容」
沖縄県薬務疾病対策課 山内美幸氏
・「難病法と社会の役割」
(一社)日本難病・疾病団体協議会 伊藤たてお氏
現在の特定疾患56→平成27年1月から110疾患→平成27年夏ごろ約300疾患へ拡大
特定医療費の助成対象となる者:支給認定の申請のあった月以前の12か月以内に医療費が33,000円を超える月数が3か月以上ある者。でまた、病状の程度が重症度分類に照らし合わせて一定程度とすること。
≪自己負担額≫
現行の3割から2割に引き下げ。
≪自己負担上限額≫
外来・入院の区別を設定せずに合算とする。
≪所得把握の単位≫
所得を把握する基準が源泉徴収から市町村民税の課税額となる。
≪入院時の食事代≫ 自己負担(措置期間3年間は2分の1 その後全額負担)
とこのようにこれまで特定疾患に指定されていた私たちは医療費の助成額が変わります。
3年間は措置期間となり、特定疾患で医療費助成を受けておられる患者さんは高額かつ長期の患者さんと同じ扱いとなります。
※高額かつ長期とは・・・
月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者。
地域によって違いはあるが医療受給者証には医療機関・薬局・訪問看護合わせて10か所記載できるようになっている。それらすべてに係る負担額を合算して上限額とするため、上限額を超えていないか確かめる、管理表が発行される。
新たな指定難病は都道府県知事により指定された指定医の認定が必要となる。
指定難病に関して行う治療・検査・入院・薬・訪問看護事業はして指定医療機関のみ。
と、長々と説明してきましたがとてもとてもややこしくなっていました。
疾患よって重症度分類の基準の幅が違っていること等も心配です。
自分がどれだけ市町村税を支払っていたのかも分からずに、1月からはこれまでお財布から出ていた自己負担額の2倍以上の支払額となることがわかりました。
入院をしたらこれまでは食費もすべて上限額に含まれていましたが、それも自己負担となることがわかりました。私の場合には高額かつ長期の患者となることがわかりました。
実際に手元からお金が出て初めて、苦しいことを知るのだと思います。
やはり2倍以上もの医療費は厳しいのが本音です。
難病新法のそれも医療費助成についてほんの少ししか理解できておらず、心配です(><)
(一社)日本難病・疾病団体協議会の伊藤さんのお話はPART2にて書かせてもらいます。





2 件のコメント:

  1. 今回勉強会に参加させていただき、ある程度は理解できたものの、ちゃんと把握出来るまでには至っていない自分がおります。
    でもその中でも、今回の法律の根源となるものが『患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保険の向上を図ることを目的とする』ところにあり、医療費や研究だけの法律ではなく、療養生活の環境整備にあること。
    なので、障碍者支援法での私たちへの支援区分のあり方が、
    あなたはこれだけの事は出来るのだから、支援の対象外!と考えられていたことが、この様な事は出来ないから支援します!というように、制度利用の制限ではなく、制度利用することで、患者のQOLの向上!社会参加支援の視点に立つというもの。
    そうでなければいけなかったのに、その様にされていなかった現実。
    これも 一歩前進した姿なのかな?と 色々不安材料がある中嬉しい言葉でした。
    ちゃんと お伝え出来る様、私自身がもっと学ばなければ!
    頑張ります(^o^)/

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  2. あけみさん
    こんばんは(*^^*)
    制度利用の制限ではなく、制度利用することで、患者のQOLの向上!社会参加支援の視点に立つというもの
    まさにその通りだと思います。積極的に社会に出て地域で
    活き活きと暮らす事ができるそんな社会となると本当に良いですね★いつもちゃんと伝わっていますよ♪
    ありがとうございますm(_ _)m

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