2014年11月20日木曜日

現在、特定疾患医療受給者証をお持ちの方お急ぎください!

特定疾患医療受給者証 経過措置(3年間)について

現在、特定疾患医療受給者証をお持ちの方お急ぎください!

期限内に手続きがなかった方は、経過措置対象者となりません。

(年明け以降の申請は新制度における新規申請となり、受給者として認定されない場合もあります)

受付期限:年内各保健所指定日まで
(保健所毎に締切日は異なります詳細は当該保健所まで)

期限内に保健所へ更新申請の提出をしないと、経過措置を受けられず新規扱いとなり自己負担額が2倍(※)になります。   
(※一般所得?該当者は5,000円/月が10,000円/月となります。)

また、遅れた場合は、新規扱いになるので、新たな基準で軽症者と判定された場合に、医療費助成の対象とならない場合があります。
定期外来受診で無くても早めに病院に診断書(臨床調査個人票)を依頼しましょう。

年末は大変込み合う事が予想されます。未だの方はとにかくお急ぎください。

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