2011年4月14日木曜日

受療医療機関の追加

新しい病院へ移ると診療代とお薬代3割負担の請求がきました。

診療代とお薬代合わせて21,000円です。

新しい病院を特定疾患受療医療機関にしなければならないのです。
(5箇所指定可能)

その方法は、新しい病院の主治医に申請書を書いていただき、
それを持って管轄の保健所へ行きます。

その過程を一日でやらねばいけません。
(体調が悪かったり、車がなかったり すぐに手続きできない場合には
本当に困るのです)

特定疾患医療受給者証に記入される医療機関名の所には追加申請した
日付が印刷され、その日付から公費負担が適応するのです。
昨日は4月13日ですから、その日の受診から指定された医療機関でのみ
SLE受診の公費負担適応です。
一旦支払ったお金は二週間はさかのぼって払い戻しが可能だそうです。

おっと、危ない。危ない。
昨日は新しい病院から申請書をもらって、その帰りにタイムサービスのイチゴを
買いに行こうか?保健所は明日でもいいか?と思っていました。
100円安いイチゴを買うために保健所を次の日にしていたら、21,000円のうち
17,000円の払い戻しはなかったのです。

その後 イチゴもしっかりゲットしました  0(*^_^*)0

2 件のコメント:

  1. こんばんは。
    特定疾患受療医療機関を新たに申請しなければならないなんて面倒ですね。
    病人をあちこち行かせないでほしいわ。
    私は北海道ですが、新しい病院にかかった時は
    医師に聞いてOKだったらその日の会計から適用されました。
    なので、たぶん関係ないだろうと思われる症状でも
    万が一ということもあるので、必ず聞くようにしています。
    でも、最近はふられることが多いですけど・・・
    えっ、もしかして私が知らないだけなのかな?
    ��ちょっと不安になったので、今度誰かに聞いてみます)

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  2. ももさん
    こんばんは(*^^*)
    都道府県によってシステムが違うのでしょうか??
    診察をして申請書を頂き、その足で保健所へ行くのは
    かなり大変です。私は幸い車を持っているし、動けるし・・
    医師は医療費のことはほとんど知らない事が多いと思います。
    ��事務の方もあまりわかっていなかった(^^;)
    こちらが勉強をしなけれは支援制度のことは損をしますね。
    ももさんは今週末の全国総会へご参加されるのでしょうか??
    ご参加の予定でしたらお会いできるのを楽しみにしています♪

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